慰謝料・示談金計算
損害保険会社との示談交渉で「これ以上払えません!」といわれた場合、どうすればよいかご存知ですか?示談交渉にあたっては、自らが請求できる正当な損害賠償額を知っていることが必要です。
保険会社が提示する慰謝料はなぜ低額なのか?
交通事故の示談金相談センターでは、損害額の算定および示談金交渉の支援をしていますが、多くの被害者の方々が最終的な解決金とは、かけ離れた低額な慰謝料を保険会社から提示されているということが過去の事例からわかります。
では、なぜ保険会社は実情とかけ離れた低額な慰謝料を提示するのでしょうか? 低額な慰謝料を提示する理由は、保険会社は営利企業だからなのです。営利企業だから売上を減らさないために、支出となる慰謝料をなるべく支払いたくない・・・つまり、会社の利益につながる収益構造上の問題なのです。
交通事故の被害者は肉体的・精神的に苦痛を負い、大変な思いをしています。しかし営利を追求する保険会社にとって、立場上、そんなことは関係ありません。では、こういった構造の下で、被害者はいったいどのように示談交渉を進めればよいのでしょうか。

損害額の逆提示が示談交渉上最大の武器!
被害者が有する損害賠償請求権の内容は、自賠責基準や任意保険基準、さらには自賠責保険の支払限度が120万円であることとは関係ありません。事故によってこうむった実質的な損害賠償を求める立場から、裁判基準で算定した賠償額を請求すればよいのです。
示談では、被害者が損害賠償請求できる金額を知らなければ、任意保険会社が提示した金額をベースに交渉が進むことになります。増額を主張しても、あいかわらず低額回答が返ってくるだけです。提示額が妥当なのかどうなのかわからないことが被害者の立場を弱くしているのです。そこで、裁判基準を知り損害算定した金額を逆に任意保険会社に提示することが必要になります。損害額を逆提示することで本格的な示談交渉を始めることができます。
過去の判例をベースに実質的解決基準として作成された裁判基準と保険会社が勝手に定めている任意保険基準のどちらに正当性があるかは明らかです。泣き寝入りしないためにも積極的に自らの損害額を逆提示することが必要です。正当な損害賠償の根拠を示し、自信を持って示談交渉に臨みましょう。

任意保険会社との間で裁判基準での解決は可能か?
しかし、裁判基準が正当性を有しているとしても、裁判基準額での損害賠償請求に安々と応じる任意保険会社は皆無です。反対に「裁判になっていないので裁判基準額には応じられない」と反論してきます。裁判基準での算定額の中には、弁護士や司法書士に訴訟委任した際の費用が賠償額に含まれていると考えることもできるため、こういった主張してくるのです。
確かに弁護士や司法書士に訴訟委任すれば費用がかかります。しかし、裁判外の紛争解決手段として利用される紛争処理センターにおいては、弁護士に委任しなくても裁判基準での斡旋額が提示され、これをベースに示談交渉ができます。この現実からすれば、任意保険会社が「裁判基準は裁判にならないと使えない基準である」と言うのはまったく根拠がないことがわかります。裁判基準は、裁判外での解決基準としても機能しているのです。
直接交渉においては認めさせることが困難な裁判基準での算定額であっても、紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどの第三者機関における斡旋の場では採用されますので、示談においても実質的な解決基準であるということができます。ただ、紛争処理センター等の場でも、被害者が積極的に損害賠償を行なう姿勢を示すことが大事です。
任意保険会社としては営利企業としての立場から、裁判基準での損害賠償を認めたくないため、「裁判でしか使えない」というような苦し紛れの物言いになっているに過ぎません。ただ、直接交渉での早期解決を考えるなら、被害者としても歩み寄りが必要になるでしょう。裁判基準額での請求をベースに、どこまで譲歩できるかを考えながら交渉し、一定の満足が得られるラインで示談することになります。とにかく、泣き寝入りは無用。しっかりした損害算定額を保険会社にぶつけましょう!






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