後遺障害異議申し立て
異議申し立ては納得いくまでできます!
異議申し立ては、損害保険料率算出機構の調査事務所の調査結果に基づき自賠責保険会社が出す等級認定に納得できない場合は、何回でもすることができます。往々にして損保寄りの結論がだされるわけですから、1回の等級認定に甘んじる必要はありません。少しでもおかしいと思えば異議申し立てをして、適正な等級を獲得すべきです。
異議申し立ては何回でもできますが、同じ資料を提出しても同じ結果が出されるだけなので、異議申し立てに際しては、医師に再診断をしてもらい新しく診断書や意見書を書いてもらったり、必要な検査を実施しなければならないこともあります。再診断にあたっては、すべての症状を正確に伝え、診断書にはできるだけ具体的に症状を記入してもらうようにしてください。
異議申し立てをするにあたって、どのような検査が必要なのかは、ケースバイケースです。非該当理由などを分析しながら必要な証拠書類の作成・収集をすることになります。

医学的な判断は主治医がすることですが、等級認定要件へのあてはめと整合性の立証は被害者自身がしなければなりません。検査方針や医師に対する意見書の依頼なども的確に行なわなければ効果が出ません。西天満法務事務所では、経験豊富な行政書士が診療報酬明細書、経過診断書、後遺障害診断書などから認定された等級の適否を検討し、再検査の内容や意見書において必要な事項を整理・提案しながら、異議申し立て方針を立てます。どんな資料が必要なのかはケースにより異なります。まず、現状についての分析を行政書士に相談してください。適正等級への道はそこから拓けることができるでしょう。






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